2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
これまで、そういう、今回インドと締結するACSAというのを結んでいる国との物品、役務の提供事例、具体的な提供事例を教えてほしいというのと、抽象的な言葉では今防衛大臣の方からお答えあったんですけど、具体的な物品、役務の提供事例を教えてほしいというのと、どこでどの国に対して何が提供されて、どのような形で返還されたのかという記録は公表されているんでしょうか。これ、お尋ねいたします。
今回は、日本とインドの物品役務相互提供協定、日印ACSAについて質問をさせていただきます。 この物品役務相互提供協定、つまりロジスティクスの問題です。兵糧とか燃料とか医療、どこで提供するのかというところに関心が及びます。それで、海自とか海軍のことを考えますと、港湾の問題が取り上げるべき課題になってくると思います。
ACSAそれ自体が物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能にするものではございませんが、これを締結することにより、自衛隊とインド軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になると考えております。
日・インド物品役務相互提供協定は、令和二年九月九日にニューデリーにおいて署名されたもので、自衛隊とインド軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものでございます。 日・EU航空安全協定は、令和二年六月二十二日にブリュッセルにおいて署名されたもので、双方の航空当局による民間航空製品に対する重複した検査等を可能な限り省略するための枠組みを定めるものでございます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間において、決済の方法を始めとする物品役務の提供、受領の際の手続を定めるものでございます。
自衛隊法による相手国軍隊への物品役務の提供を実施するに当たっては、我が国の国内法で認められた範囲内、我が国の主体的な判断により実施するということになっていますけれども、重要影響事態等における活動がその他の活動として包括的に規定されることによって、今後、自衛隊による物品役務の提供範囲が無制限に広がるのではないかという心配もされていますが、いかがでしょうか。
ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国それぞれの国内法令の規定に基づき実施される物品役務協定に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、インドとの物品役務相互提供協定の実施に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、インド軍との共同訓練実施の目的、サイバー攻撃への対処に必要な能力や法制、アメリカの衛星コンステレーション構想に対する自衛隊の関与等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
日印ACSAの関連規定は、インド軍への平時の物品、役務の提供権限を整備するものです。これにより、憲法違反の安保法制と一体で、平時から有事に至るあらゆる段階でACSAを通じた日印間の軍事協力が可能となります。
○政府参考人(岡真臣君) ACSAにつきましては、委員からも御指摘がございましたけれども、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施される物品、役務の提供に際して、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。
○政府参考人(岡真臣君) この日印のACSAにつきまして、どういった場面で使われるかと、適用されるかということについて申し上げると、これまで日印間でいろんな取組が行われている中では二国間やあるいは多国間の共同訓練を活発に実施してきておりますので、まずは、こうした共同訓練における物品、役務の提供に際して日印ACSAが適用されることが考えられるというふうに思っております。
これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更及びインドとの物品役務相互提供協定に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五日本委員会に付託され、翌六日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。九日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
あくまでACSAの目的といたしましては、日・インド両国の軍隊間の物品、役務の相互提供に適用されるというものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた安全保障、防衛協力の推進を主目的にしたものでございます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであります。ACSAを締結することによって、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条の六に基づき、米軍に対する物品役務
平成二十九年には日英物品役務相互提供協定、日英ACSAを締結しています。 経済関係でも、今回の日英EPAは、英国のEU離脱後、先進国として初めて結ぶ経済連携協定となります。そして、我が国こそ日EU・EPAやTPP、そしてRCEPという巨大な自由貿易圏の形成に向けての要であり、我が国が主導して保護主義的な流れを食い止める防波堤の構築につなげなければなりません。
○梶山国務大臣 今回の持続化給付金事務事業のような公共工事以外の物品、役務の調達につきましては、平成十八年八月の財務大臣通知、公共調達の適正化を踏まえた対応が求められると承知しております。この通知に基づけば、落札となった事業者の事業者名や入札価格は必ずしも公表が求められていないということであります。
事後、共同声明を発出し、物品役務相互提供協定、ACSAの締結に向けた交渉の大幅な進展を歓迎するなど、多くの具体的な成果は得ております。
これは資料の二枚目にございますが、障害者優先調達法の概要は、障害者の経済面での自立を推進するため、国や地方公共団体などの公的機関が物品、役務を調達する際、障害者就労施設から優先的、積極的に購入することを推進する。 私、この法律は、先ほど来話をしておりますが、障害者雇用の水増し問題、これを受けて、さきの国会で障害者雇用促進推進法が改正をされました。
○中島委員 時間ですので終わりますが、最大にやっている、三億調達している厚生労働省でも、物品、役務のうちの障害者就労施設への調達割合は〇・八%ですよ。内閣府さんにも調べてもらっていますが、一%にも満たなくて、この法律の趣旨に沿っているとは到底思えません。まず、明確な方針を出されることを期待します。 終わります。
委員御指摘の障害者優先調達推進法に基づきまして、政府は二十五年の四月に閣議決定におきましてこの物品等の調達の推進に関する基本方針を定め、その中で、調達方針の目標設定に当たっては、物品、役務の種別ごとに、調達実績額が前年度を上回ることを目標とするなど、調達が着実に推進されるよう設定するものとするとなっているわけでございます。
最後に、またしつこいなと思われるかもしれませんが、障害者優先調達法、前回、厚生労働省の全物品、役務調達の割合を聞いたら、〇・八六%だということ、私、昨日、消費者委員会で、消費者庁の割合はどうかとお尋ねをしたところ、〇・〇四%です。
○橋本政府参考人 各省庁におきます物品、役務の契約額に対します障害者就労施設からの物品、役務の契約額の割合ということについては、把握はしてございません。現在の推進法に基づきましては、各省庁から私どもの方に御通知いただく中身には、各省庁の物品、役務の契約額の全体というものが含まれてございませんので、現在の段階でこの割合は把握していないということでございます。
○中島委員 先ほど、障害者雇用促進、法定雇用率の件で、大臣から強い決意を就労支援について、消費者庁としてという御決意も込めていただいたというふうに思いますが、これは障害者就労施策の車の両輪だというふうに私は考えておって、もちろん雇用も大事ですが、公務部門が率先して物品、役務を障害者就労施設から調達していく。
平成二十九年度における消費者庁の全物品役務契約のうち、障害者就労施設等からの調達割合は、調達件数で〇・二六%、調達金額で〇・〇四%でございます。
○中島委員 時間がないので先に聞きますが、それでは、消費者庁の全物品役務経費のうち、障害者就労施設に調達している割合はどのくらいですか。
先日の答弁で、厚生労働省は、平成二十九年度ですが、全体の物品、役務の調達額は四百三十二億円、そして、そのうち障害者就労施設からの調達は三・七億円とお答えいただきました。全体の割合は、障害者就労施設からの調達割合は〇・八六%です。 この数字を見ますと、各省庁に比べると厚生労働省は断トツです、三億六千五百万円。随分取組が進んでいるなと思いきや、全体の割合は〇・八六%。
カナダ及びフランスとの物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊と両国の軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
○中島委員 今、〇・八六%ということで、資料の三枚目に、各省庁が物品、役務調達内容、印刷、クリーニング、物品でいけば事務用品、書籍ということで、全体の各府省庁の数字を見ると、断トツで厚生労働省が高いというのはよくわかるんですが、各省庁、きょうは各自治体は議題には出しませんが、随分差があるんですね。
他方で、厚生労働省全体の物品、役務の調達に要した費用は約四百三十二億ということでございますので、割合ということで計算をいたしますと、〇・八六%ということでございます。
そして、もう一点確認ですが、厚生労働省の、障害者就労施設からの調達、物品、役務経費ということになると思いますが、厚労省全体の物品、役務経費のうち、障害者就労施設からの調達はどのぐらいの割合になるんでしょうか。